2005-02-08 第162回国会 衆議院 予算委員会 第8号
その中で、私が言いたいことは、こういうべからず、これは例えば戸別訪問の禁止あるいは文書図画の頒布の制限、事前運動等の禁止の問題等々、選挙運動に係る表現の自由というこの問題にかかわって、特にきょうは戸別訪問の問題について取り上げたいと思います。 この戸別訪問の禁止については、従来から議論されておりますけれども、なぜ戸別訪問だめだと。
その中で、私が言いたいことは、こういうべからず、これは例えば戸別訪問の禁止あるいは文書図画の頒布の制限、事前運動等の禁止の問題等々、選挙運動に係る表現の自由というこの問題にかかわって、特にきょうは戸別訪問の問題について取り上げたいと思います。 この戸別訪問の禁止については、従来から議論されておりますけれども、なぜ戸別訪問だめだと。
その点でちょっとまずお聞きしたいわけでございますが、まず一つのパターンとしては、宮城一区の今野議員、そして宮城二区の鎌田議員、それから愛知県の都築議員、このお三方が、例えば労組ぐるみの選挙違反であるとか、あるいは買収、事前運動等で、これは既に起訴にもなっているわけでございます。
公職選挙法の戸別訪問、文書頒布禁止違反、それから事前運動等を禁じて、これに罰則をかける、これは、憲法の保障する表現の自由や参政権等から見てよろしくない、憲法違反ではないか、こういうことが基本的にあるからではないでしょうか。 そこで、最高裁にお聞きします。
○岩田政府委員 百九十九条の五の適用がない形で行われている後援会の会合において、供応接待といいますか飲食物の提供が行われた場合、それが公選法違反になるかどうかというお尋ねでございますけれども、それは個々具体の場合について、それが例えば他の制限規定、今の買収規定に当たるか、それから事前運動等の禁止に当たるかという問題はありますが、そういうものをのけて考えれば、百九十九条の五に当たらない形で行われている
ただ、内容的に、ただいま官房長から御説明いたしましたように、事前運動等の行為はやっておらない。いろいろと日数的にまた地域的にそういうようなことがございましたことは私どもも注意しなければいけないし、そういうことがあってはいけないと思っておりますが、先ほど懲戒免職というようなお話ございましたけれども、懲戒免職にすべき理由はないと、このように思っております。
○大川清幸君 事前運動等のからみについては、大変これは判断が微妙なんで、いまのシンボルマーク、あるいはその方が長く掲げていた政策、これを掲げたことについての判断をどこでするかということになると、先ほど午前中の論議でもあったように、取り締まる立場にある地元の警察その他では、こういう微妙な問題は取り扱いが非常にめんどうだと思うのです。
スローガンと候補者名が記載されたものは候補者名があるので同項の対象となりますが、一般的には、それが事務所もしくは連絡所を表示するものであるとは認められませんので、今回の規制の対象とはなりませんが、別途、事前運動等の観点から問題となることがあり得ることは先ほどお答え申し上げたとおりでございます。 以上でございます。
それから、主要な公訴事実でございますが、罪名は公職選挙法違反ということでございまして、公職選挙法の百三十六条の二、公務員の地位利用それから法定外文書の領布、その他事前運動等の罪名ということでございまして、主たる公訴事実といたしましては、今回の選挙に関しまして後援会に加入するように部下職員等に働きかけたと、そのことがまた同時に事前運動であり、あるいはまた文書を領布して勧誘したということで文書頒布罪に問
これは現行法でも事前運動等で禁止をされておるわけでございます。それからもう一つは、一般のそういったはがきでございましても、不特定多数に選挙運動といったような態様でまかれますと、これも一つ公選法ではいけないことになっておるわけでございます。さらにまた、選挙期間中になりますと、百四十六条でそういった年賀状等は禁止事項として規定がされておるわけでございます。
そこで、私はこの際、特に自治大臣及び警察庁にも要望をしたいのでありますけれども、非常に小さな問題まで拾い上げれば、なかなかこれは切りのない問題でありましょうし、同時に、あまりに小さい問題を取り上げることが前段の明るいという問題に対して影響を与えかねないのも事実でありますけれども、しかし、私ども、事前運動等を含めて目に余るものが実はかなり横行しておるし、特に非常に遺憾に思いますのは、そのいろいろな行為
特に現職有利という意味で事前運動を縛ることが批判のあれになっておりますが、選挙運動の自由ということからいえば、事前運動等はもうどんどんやったほうがいいんじゃないかと私ども考えるわけでございますけれども、特に選挙運動の中のいろいろな問題の中で、事前運動ということについての御意見をお聞かせをいただきたいと思います。一応それだけ御質問いたしたいと思います。よろしくお願いいたします。
先ほどお話がございましたような、事前運動等にまぎらわしいあるいは事前運動の疑いがあるというようなものにつきまして、警察といたしましてそういう事案を一応明らかにして、適切な措置を講じてまいりたい、また現在もそういうふうに講じておるということでございます。
○秋田国務大臣 内閣に一義的に責任があるかどうかにつきましては、私はやや問題があろうかと存じますけれども、いやしくも公務員ないし高級公務員がその地位を利用して選挙の公正を害するような行為あるいは事前運動等をすることがないように、これは十分注意をしてまいらなければならぬと考えております。
事前運動等もお互いに相当激しいものがあって、忠告を受けておりますが、まことに遺憾な事件が一つあります。それは京都のある学校で、小学校二年生の生徒を使って蜷川さんの選挙運動をさせた先生がいるということでありますが、大臣はこの点についてはお聞きになっておりますか。
しかしながら、現実には、いま御指摘のように、特に年末年始を控えまして、悪質な事前運動等も行なわれておるのでございまして、これに関しましては、さきに各都道府県の県警本部等を通じましては、事前運動と思われるものにつきましては警告を発し、警告を聞かない者については、本人を招致してさらに厳重な警告をする。
それから、さらにこういうことは、やはり特に年末年始を控えまして国民の皆さん方が一致してそういう自覚を持っていただかなければならないわけでございまして、都道府県あるいは都道府県の選挙管理委員会等を通じまして、こうした年末年始を控えての事前運動等について、十分国民の啓発をし、また候補者たるべき人たちの自覚を待つような運動を集中して行なうような、そうした態度をとっておる次第でございます。
○永山国務大臣 明るい正しい選挙をやるように、御存じのように、常時啓発の予算を持っておりますので、これらの事前運動等がないように、厳重にやるように、現在もやっておりますが、今後さらに一そう努力をいたしたいと考えます。
ことに事前運動等にわたるような行動がもちろんあってはいけません。また、そういう疑いのないように、国民の信頼を博するような行動であることを一そうひとつこの場合注意をいたして指導いたしたいと考える次第でございます。
いまお話のございました事前運動等につきまして、それじゃどういう強力な手を打っておるかというお話になると思いますが、私ども現在取り締まり当局その他とも御相談申し上げて御連絡いただいたり御意見を伺ったりしておる最中でございますが、だんだんそういう時期がきたと言っちゃおかしいのでございますけれども、やはり推進本部というものが中心になりまして、また各方面に強力にそういう覚醒を促すということをやっていくほうがいい
中には、いかがわしい事前運動等がすでに行なわれておるような世評もあるのでございます。これは検察陣に対しましては、指示もいたしております。従来いたしておりますが、明日は検事長を東京へ召集いたしまして、重大なこれらの指示もいたしたい。とにかく選挙を公正に、きれいな選挙をやって違反をなくすということが、政治を正す根本でございます。